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特許制度とは What is the patent system?

特許制度とは、出願された内容が一定条件を満たしている場合に、その出願人に対して独占的な権利である特許権を付与し、発明の保護を図る制度です。但し、少なくとも特許権の付与対象となる発明は、その利用を図るべく公開されることとなります。この場合に、その発明が物の構造などのように侵害発見可能な発明であれば、公開されて利用可能となったとしても、その利用者に対して特許権を行使することは可能です。しかしながら、その発明が製造条件などに特徴がある場合には、製造販売されている物がその製造条件を利用しているかどうかを特定することは困難です。そうすると、特許権が付与されたとしても、その行使は難しいものとなり、公開されたことのデメリットのみが生じてしまう可能性もあります。このように、特許権を得ることの代償としてその発明が公開されるということを踏まえながら、特許出願をすべきか否かを検討する必要があります。

特許権が付与されるための条件 Conditions for granting a patent right

一定の条件を満たした
書類を作成する必要があります。

特許出願に際しては、権利範囲を定めるための「特許請求の範囲」という書類と、出願に係る発明の内容を説明するための「明細書」という書類とを少なくとも提出する必要があります。この場合に、特許権という独占的な権利を与える一方、その発明を公開して利用を図るという特許制度との関係上、「明細書」には、特許権の付与対象となる発明を当該発明が属する技術分野の技術者などが実施可能となるように、その発明の内容を記載する必要があります。また、「権利範囲>公開の内容」とならないように、発明の内容を「明細書」に記載する必要があります。

利用可能な発明から簡単に
思い付か
ない発明である
必要があります。

この条件が、特許権を得るために最大の障壁となる条件です。例えば、権利化しようとしている発明が、当該発明についての出願よりも前に公開されていた複数の発明を組み合わせることで簡単に導くことができるような発明である場合には、その発明について特許権を得ることができません。この規定は進歩性と言われています。進歩性を満たすか否かの明確なラインは存在しておらず、人によって判断が分かれ得るとともに、進歩性が存在していることの説得の仕方によっても結果が分かれ得る規定です。また、時代とともに判断基準が大きく変化する規定でもあります。この判断基準を把握することは、進歩性との関係で適切な範囲の権利を取得するために重要な要素であり、当該判断基準を把握するためには近時の進歩性についての裁判例をしっかりと理解する必要があります。

特許権を得ることのメリット Benefits of obtaining a patent

時間、人及びお金を使って新製品を開発し販売を開始したにも関わらず、その新製品と同様の機能を備える製品を他社に販売されてしまうと、十分な利益を出すどころか、投資分を回収する前に価格競争に巻き込まれてしまう可能性があります。この場合に、その新製品の機能について特許権を取得しておけば、他社が参入する上での障壁となり得ます。また、製造販売をしている製品について他社から特許権侵害である旨の警告が来た場合であっても、その他社が自社の特許権の利用を望むのであれば、相互にライセンス契約を結ぶことで、その他社からの権利行使を阻止することも可能です。つまり、特許権を取得することによって、製造販売している自社の製品を守ることが可能となります。また、ライセンス料を得るというのも、特許権を得ることのメリットであると言えます。また、自社技術が公開されることで、自社技術の宣伝にもなり得ます。
しかしながら、当然のことですが費用対効果を考えて、特許出願を行うか否かを検討する必要があります。当事務所において出願書類を作成して権利化を図る場合、当事務所への費用と特許庁への手数料とを合わせて、権利化までに50万円~100万円の費用(*詳細な費用についてはお問い合わせ下さい)が発生することとなります。この費用に対して、お客様のそれぞれに存在する事情との関係でどの程度の効果が期待できるのかを検討して、権利化を図るべきか否かを考える必要があります。

特許出願までの流れ Flow until patent application

  1. 面談
  2. 調査結果などを踏まえ、特許可能性及び出願方針の検討・報告
  3. 書類作成・出願原稿の納品
  4. お客様から修正事項の提供・提供して頂いた修正事項を踏まえた修正内容の提示及びその説明
  5. お客様からの修正事項が存在しなくなったところで特許庁へ手続き

実用新案制度とは What is a utility model system?

実用新案制度とは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案について、方式的な審査さえクリアすれば、実体的な審査が行われることなく、実用新案権が付与される制度です。つまり、特許制度とは異なり、上記のような進歩性などの要件をクリアする必要なく権利が付与される制度です。しかしながら、このように実体面について無審査で登録される権利であるため、権利行使に関して制約が生じ、実質的には使いづらい権利となります。その反面、実体的な審査が行われることなく権利が発生するため、権利が存在していることについて宣伝効果を望むのであれば利用する価値もあります。

商標とは What is a trademark?

商標とは、商品又はサービスについて使用するマーク(文字や図形)であって、自社の商品等を他社の同種の商品等と区別するためのものです。需要者は、そのマークを確認することによって、商品やサービスの出所を識別することができ、同一のマークを付した商品等であれば一定の品質が保証されていることを期待することとなります。

商標権が付与されるための条件 Conditions for granting trademark rights

他人の商品又はサービスと区別することができない商標は登録を受けることができません。例えば、商品又はサービスの普通名称のみを表示する商標(具体的には指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」又は「アルミ」)は登録を受けることができません。また、例えば、単に商品の産地、販売地、品質等又はサービスの提供の場所、質等のみを表示する商標や、ありふれた氏又は名称のみを表示する商標も登録を受けることができません。
また、他人の登録商標と紛らわしい商標や周知・著名商標と紛らわしい商標も登録を受けることができません。

商標権を取得することの必要性 Why you should get trademark rights

商標権を取得することにより、その効力の範囲において商標権者は商標の使用を独占することが可能となり、仮に他人がその商標に関して紛らわしい使用をしていた場合にはそれを排除することが可能となります。
また、使用している商標について商標権を取得していない状況で、その商標について他人が後から出願をして商標権を取得した場合、自身が使用している商標が周知となっていないと、商標を継続して使用することができなくなってしまいます。この場合、使用商標の変更を余儀なくされ、看板の変更など多大な不利益を被ることになってしまいます。したがって、他人の使用を排除したいか否かに関係なく、自身が使用している商標について商標権を取得することが好ましいと言えます。

商標登録出願までの流れ Flow until trademark registration application

  1. 弊所に来所又は貴社に訪問
  2. 面談
  3. 出願前調査・出願方針ご提案
  4. 出願